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仙台高等裁判所 平成6年(う)46号 判決

本店所在地

仙台市青葉区上杉一丁目七番一号

株式会社 フジ都市開発

(右代表者代表取締役 後藤本子)

本籍

仙台市太白区八本松一丁目一三番

住居

同所同番一一号 八本松マンション七〇五号

会社員(元会社役員)

後藤勉

昭和二二年五月二日生

右両名に対する各法人税法違反被告事件について、平成六年三月八日仙台地方裁判所が言渡した判決に対し、弁護人から控訴の申立があったので、当裁判所は、検察官梅村進、同奥眞祐出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

本件各控訴をいずれも棄却する。

当審における訴訟費用は、被告人両名の連帯負担とする。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人浅野孝雄が提出した控訴趣意書に、これに対する答弁は、検察官梅村進が提出した答弁書に、それぞれ記載されたとおりであるから、これらを引用する。

控訴趣意第一、事実誤認の主張について

所論は要するに、(一)被告人会社は、検察官提出の冒頭陳述書添付の不動産売買明細表記載1ないし8の各取引(以下、No.1の不動産というように略示する。)による売買益及び仲介手数料収入を全て被告人会社の会計帳簿に記入するとともに、これらの売買益及び仲介手数料収入を除外することなく法人税の確定申告(但し、申告に当たっては、土地譲渡益重課税制度による税率計算を省略するため、収入又は資産の部の勘定科目中、右不動産の売買取引に関する売上九九四一万七一二三円を零とし、支出又は負債の部の勘定科目中、右不動産に関する仕入七八五四万九二七七円及び貸倒れ債権二〇二八万八四六四円を零などとする処理をしているが、所得自体には何ら変更はない。)をしたものであるから、所得を隠匿した事実も、隠匿しようとする故意もなかったのに、右の売買益及び仲介手数料を被告人会社の所得として申告されていないと認定したのは事実の誤認であり、(二)原判示第一の所得の計算には、(1)回収不能の前記貸付金二〇二八万八四六四円、(2)大成名義で被告人に支払った利息約四〇〇万円をいずれも損金として計上すべきであるのに、これらを損金として計上せず、(3)株式会社エスコア仙台と門間正一間の土地売買取引に関する仲介手数料収入は二五万円であるのに、これを一一〇万円と過大に計上し、(4)古舘史年と株式会社リオチェーン間の賃貸借に関する仲介手数料収入七万二〇〇〇円は、翌事業年度である昭和六二年四月一〇日受領しているのに、当該事業年度の収入として計上し、(5)仕入の額は前述のとおり七八五四万九二七七円であるのに、これを七八一九万九〇〇〇円と過少に計上し、その分だけ所得を過大に認定したのは事実の誤認であり、(三)No.10ないし16の不動産売買はいずれも被告人後藤個人の取引である(なお、No.14の土地はそもそも被告人後藤個人の所有に属するものである。)のに、No.10ないし13の不動産売買益を原判示第二の事業年度における被告人会社の収入に、No.14ないし16の不動産売買益を原判示第三の事業年度における被告人会社の収入に計上したのは事実の誤認であり、(四)No.15の不動産の売却価格は一億八〇〇〇万円であるのに、これを二億二五〇〇万円と計上し、その分だけ所得を過大に認定したのは事実の誤認であり、原判決中のこれらの事実の誤認は、いずれも判決に影響を及ぼすことが明らかである、というのである。

そこで調査・検討すると、原判決が挙示する関係証拠によれば、所論指摘の不動産に関する売買益及び仲介手数料収入を除外するなどの不正な方法により所得を秘匿し、三事業年度にわたって合計一億二六七七万九八〇〇円の法人税を免れた旨の原判決の事実認定は、「事実認定の補足説明」の部分を含め、すべて正当として是認することができ、所論の詳細な主張にかんがみ記録及び証拠物を調査し、当審における事実取調べの結果に照らしても、原判決に所論のような事実の誤認があるとは認められない。

所論(一)の主張については、No.1ないし8の不動産の売買取引とこれら取引の仲介に関する事項が被告人会社の会計帳簿や取引台帳に概ね記載されていることは所論のとおりであるけれども、他方、被告人後藤は検察官に対し、右各取引による売買益や各仲介手数料収入を除外して法人税の確定申告をした旨供述(平成三年一〇月一九日付)し、この供述は、原判決が「事実認定の補足説明の二、1、(二)」で挙示する証拠によって裏付けられているのであって、これらの取引による売買益及び仲介手数料収入の一部が被告人会社の所得として申告されていない旨の原判決の認定判断には、所論のような事実誤認はない。

所論(二)、(1)の主張については、所論に関し原判決が説示しているところはすべて正当としてこれを是認し得るところであり、当審で取り調べた株式会社三和銀行仙台支店作成の「フジ都市開発ご照会の件」と題する書面によれば、「フジ都市開発」名義の普通預金口座には、昭和五三年一一月から同五六年四月二〇日までの間、延べにして一二〇数名から入金されていることが認められるけれども、この事実だけからは、所論のような不良貸付金があったとはいえないし、また、被告人後藤は、当審公判廷で、同五七年ころにも、小口の顧客が多数おり、これらの者に対し、客の紹介を依頼する文書を発送した。その書面の印刷を有限会社北斗企画印刷に注文し、同会社作成の同年二月一六日付請求書写しがそれを示すものである旨供述するけれども、原審公判廷では、小口の貸付は同五六、七年ころやめた旨供述し、被告人後藤の実兄である後藤一も、原審公判廷で、被告人会社設立後は新規の貸付はほとんどなく、専ら債権の取立てに従事していたと供述しているだけでなく、当審で取り調べた証人及川文雄は、右請求書は、貸金業に関するものではなく、不動産の紹介状を印刷した時のものであると記憶していると証言しているのであって、これらの供述に徴すれば、右請求書の存在も被告人の弁解の裏付とはならないといわなければならない。そうすると、所論の貸付金がないとしてこれを損金に計上しなかった原判決の認定、判断には所論のような事実誤認は認められない。

所論(二)、(2)の主張については、押収してある元帳(兼銀行勘定帳・現金出納帳)一綴(当庁平成六年押第一七号の一)中、借入金科目には、昭和六一年五月三〇日二六〇万円、同月三一日一五万円、同年六月一九日一〇万円、同年七月一四日一八〇万円、同年八月一八日一〇〇万円、同月二五日一五〇万円、同月三〇日二〇万円、同年一一月一日三〇〇万円、同月五日二〇万円、同月二一日八〇万円、同月二七日二〇〇万円、同六二年一月九日一〇〇万円を被告人会社が大成から借入れた旨の、支払利息科目には、同六一年八月二五日五〇万円、同年一〇月二七日五〇万円、同六二年一月二一日二〇万円、同月二三日三四万円七〇〇〇円、同月二九日五〇万円、同年二月二八日二〇〇万円の合計四〇四万七〇〇〇円を被告人会社が大成に利息として支払った旨の記載が存するけれども、関係証拠によれば、被告人会社が競落(但し、その名義人は後期のとおり有限会社フジエンタープライズである。)して、転売したNo.11の売却代金中、同六三年一月二五日に受領した七〇〇万円について、会計帳簿上、大成からの借入金として被告人会社に入金した旨の処理が行われていることが認められることに加え、原判決が説示するとおり、被告人後藤から被告人会社に貸し付けたことを窺わせる証拠はないこと、被告人後藤は、国税査察官による調査の段階から検察官の捜査の段階を経て公判の途中まで、支払利息の一部を否認し、そのため種々の弁解を変遷させていながら、右のような弁解が一度もなかったことなどからすると、大成名義で被告人会社に金を貸し付け、利息として四〇〇万円余の支払を受けたとする被告人後藤の弁解は到底信用することができず、これを損金に計上しなかった原判決の判断には事実の誤認はない。

所論(二)、(3)の主張については、関係証拠によれば、被告人会社は、株式会社エスコア仙台と門間正一間の土地売買取引を仲介し、昭和六一年七月一八日、仲介手数料の一部として二五万円を、同月二八日、仲介手数料の残金として八五万円を受領していること、なお、八五万円の支払については、現実の現金授受はなかったが、株式会社エスコア仙台は、右仲介とは別に、同年六月一七日、仙台市八本松所在のマンションを有限会社フジエンタープライズ(実質は被告人会社)に代金五五〇万円で売却して、額面一〇〇万円の小切手を受領し、同年七月二八日、額面三六五万円の小切手を受領し、差額八五万円を右仲介手数料に充当したものであることが認められる。被告人後藤は、右仲介にかかる物件価格は一三五〇万円であり、その仲介手数料は、建設省告示により四六万円が上限となっており、これを遙かに超えて請求したことも受領したこともないと供述するけれども、関係証拠によれば、被告人会社は、同年三月六日、エスコア仙台所有の日東ハイツの売買を仲介し、売買代金が五〇〇万円であるのに、仲介手数料として五〇万円を受け取っていることを認めることができるのであって、この一事に照らしても、被告人後藤の右弁解は信用できない。八本松のマンションの売買に関する八五万円の差額について、被告人後藤は、右売買代金と本件仲介手数料とを相殺したことはなく、差額の右八五万円は被告人後藤個人が払った、同会社に対する貸付金七五万円とこれに対する利息として支払を受けたなどと弁解するのであるけれども、本件仲介の主体が被告人会社であることが明らかであるのに、被告人会社の帳簿に何ら記載はなく、また、原審公判廷では同会社に対する貸付金はないと供述していること等に徴し、信用できない。そうすると、同年七月二八日授受された八五万円を仲介手数料収入に計上した原判決の判断には事実の誤認はない。

所論(二)、(4)の主張については、関係証拠によれば、所論の家屋の賃貸借は昭和六二年三月二日成立し、これを仲介した被告人会社は、借主から、同年二月二六日、手付金七万二〇〇〇円を、契約成立日に家賃・浄化槽代の合計七万四五〇〇円、敷金二一万六〇〇〇円を受領し、更にその後、東海銀行仙台支店・被告人会社名義の当座預金に翌月分の家賃・浄化槽代合計七万四五〇〇円の振込送金を受けたこと、被告人会社が同年二月二六日株式会社リオチェーンから受け取った手付金七万二〇〇〇円については、当日預かり金として入金し、同年三月二日に預かり金の払渡しとして出金した会計処理がなされていること、被告人会社は、同年三月二日に借主側の共同仲介者アース不動産に対し仲介手数料として三万六〇〇〇円を支払い(なお、右の三万六〇〇〇円は右アース不動産から受領した旨の被告人後藤の弁解は、右関係証拠中の捜査報告書添付の取引台帳に「アース(不)、支払報酬額三万六〇〇〇円」と記載されていることに照らして採用できない。)、また同年四月一〇日には、借主から預かった三月分及び四月分の家賃・浄化槽代合計一四万九〇〇〇円の中から、仲介手数料七万二〇〇〇円、三月分及び四月分の管理手数料各五〇〇〇円を控除した残額六万七〇〇〇円を貸主に振込送金していることを認めることができるのであって、これらの事実に徴すれば、手付金として受領した七万二〇〇〇円は、預かり金処理を経た後で、被告人会社及びアース不動産の仲介手数料に充てられたものと推認するのが相当であり、これに反する被告人後藤の弁解は採用できない。そうすると、同年三月二日取り崩した預かり金七万二〇〇〇円を仲介手数料として計上した原判決の判断には事実の誤認はない。

所論(二)、(5)の主張については、これを取り得ないことは原判決の適切に説示しているところであって、原判決には所論のような事実の誤認はない。

所論(三)の主張については、関係証拠によれば、No.11の不動産は昭和六二年四月一六日、代金一一四三万三〇〇〇円で、有限会社フジエンタープライズ名義により競落されたものであって、その買受申出保証金二二八万六六〇〇円は、被告人会社が同年二月二六日三井銀行仙台支店から借り受けた二四〇万円の中から支払われ、また競落残代金九一四万六四〇〇円は、被告人会社が同年四月一六日三井銀行仙台支店から借り受けた九五〇万円の中から支払われていること、(2)被告人会社が取引主体であることに争いのないNo.1ないし9の不動産の売買取引もすべて有限会社フジエンタープライズ名義で行われ、その買入資金は、右(1)と同様、被告人会社が三井銀行仙台支店から借り受けて手当てしてきたこと、(3)No.10の不動産の買入に当たっては、同年一一月二四日支払の手付金六〇〇万円と同月三〇日支払の残代金四〇〇万円はいずれも三井銀行仙台支店・被告人後藤名義の普通預金から出されているけれども、同預金の原資は、同年一一月五日受領したNo.11の不動産売却代金の内金六二〇万円と同月二七日No.10の不動産の売却残代金として受領した額面一四〇〇万円の小切手であること、(4)No.12の不動産の買入に当っては、同年八月二五日支払の手付金四〇〇万円と翌九月三〇日支払の中間金二〇〇万円は被告人会社の当座預金から出され、同年一二月二日支払の残代金九〇〇万円は前記被告人後藤名義の普通預金から出されていること、(5)No.13の不動産の買入に当っては、同六三年二月一日支払の手付金一〇〇万円は、被告人会社の被告人後藤に対する仮払金から出され、同月一九日支払の残代金二一〇〇万円のうち一五〇〇万円は三井銀行仙台支店・被告人後藤名義の定期預金から出され、うち六〇〇万円は三井銀行仙台支店・後藤本子(被告人後藤の妻)名義の普通預金から出されているけれども、右定期預金の原資は、同六二年一二月一〇日受領したNo.12の売却残代金のうちの一五〇〇万円であり、右後藤本子名義の普通預金の原資は、No.13の不動産の売却に際し手付金として同六三年二月九日受領した額面六九〇万円の小切手であること、(6)No.14の建物の建築費用一九六五万円については、八一五万円は三井銀行仙台支店・後藤安治名義の定期預金から五二九万円は被告人後藤名義の郵便貯金から、三六五万円は被告人会社の被告人後藤に対する仮払金から、二六一万円は後藤本子名義の郵便貯金から出されているけれども、右後藤安治名義の定期預金の原資は、建築予定の右建物と被告人会社所有のNo.14の土地を売却した際に受領した手付金一八五〇万円であり、右被告人後藤名義の郵便貯金の原資は、No.14の売却残代金の一部や利息等名下に被告人会社から出た金であり、右後藤本子名義の郵便貯金の原資は、No.14の不動産仲介手数料、右後藤安治名義の定期預金の解約金の一部などであること、なお、No.14の土地は、同四九年八月二六日、被告人後藤がローンを利用して、東急不動産から購入したものであることは、所論のとおりであるけれども、被告人会社において、同五五年五月一日以降のローンを支払い、同五六年三月期以降、右土地を会社資産として、右ローンを会社の借入金、支払利息として会計処理されてきたばかりでなく、被告人会社が支払った右ローンの元利合計約七〇〇万円について清算された形跡がないこと等に照らすと、右土地の所有権は、同五五年五月ころ、被告人後藤から被告人会社に移転したものと認めるのが相当であること、(7)No.15の不動産の買入に当たっては、同六三年五月九日支払の手付金三〇〇万円は、右被告人後藤名義の郵便貯金から出され、同年六月一〇日支払の残金のうち二七〇〇万円はNo.13の売却代金の一部から、うち七〇〇万円は被告人会社の被告人後藤に対する仮払金から出されていること、(8)No.16の不動産の買入に当たっては、同年八月九日支払の手付金三〇八万四四〇〇円は、右被告人後藤名義の郵便貯金から、同年一〇月一三日支払の残金一八四一万五六〇〇円のうち、一四七七万一五〇〇円は被告人会社の被告人後藤に対する仮払金から、三六四万四一〇〇円は右後藤本子名義の郵便貯金から出されていることなどの事実を認めることができ、これらの事実に徴すれば、被告人後藤が検察官に対して供述(平成三年一〇月一九日付、同月二一日付)するように、右各取引は被告人会社の取引であったと認めるのが相当であり、これに比し被告人後藤の原審及び当審における弁解は、具体性に欠け、不合理であって、信用することができない。そうすると、No.10ないし16の不動産売買取引は全て被告人会社が行ったものであり、これらの売買益を被告人会社の所得に計上した原判決の認定、判断には事実の誤認はない。

所論(四)の主張については、被告人後藤(平成三年一〇月一九日付)及び針生アイの検察官に対する供述調書によれば、No.15の不動産の売却価格は二億二五〇〇万円であり、うち四五〇〇万円については裏処理したことを認めることができる。なお、関係証拠によれば、針生から残代金を受領した昭和六三年一二月二一日、被告人後藤は、被告人会社に対し、仮払金の返還として四三九四万八一八四円を、貸付金として四三九四万八一八四円を入金し、三井銀行仙台支店・被告人後藤名義(口座番号五三二二一三六-一)、同支店・後藤安治名義(口座番号五三五六五四八-三)、同支店・後藤まつ子名義(口座番号五三五六五三〇-二)で各三〇〇〇万円(合計九〇〇〇万円)の、東邦銀行江名支店・被告人後藤名義(口座番号八八-〇一六一〇四)で一〇〇〇万円の、仙台信用金庫木町通支店・被告人後藤名義で三〇〇〇万円(口座番号〇三二一〇〇七-九一六六五)と一五〇〇万円(口座番号〇三二一〇〇七-九一六五七)の各定期預金を新規に設定し、さらに後藤史典名義の通常貯金(口座番号一八一一〇-一三九〇五七七一)に五〇〇万円を入金していることを認めることができるところ、これらの新規定期預金の設定原資について全く説明しない被告人後藤の公判段階の弁解は、到底信用できないのである。そうすると、No.15の不動産売却価格を二億二五〇〇万円と認定して、これを被告人会社の収入に計上した原判決の判断には、事実の誤認はない。

以上の次第であるから、論旨はいずれも理由がない。

控訴趣意第二、量刑不当の主張について

論旨は、要するに、原判決の量刑は、重過ぎて不当である、というのである。

そこで、記録及び証拠物を調査し、当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると、本件は、被告人会社は、肩書地に本店を置き、不動産の売買及び賃貸並びにこれらの仲介等を業とする株式会社であり、被告人後藤は、被告人会社の代表取締役として同社の業務全般を統括していた者であるが、被告人後藤は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、不動産に関する売買益及び仲介手数料収入を除外するなどし、昭和六二年三月期から平成元年三月期までの三事業年度にわたる実際所得が合計二億六四二六万五一二七円もあったのに、そのうち二億五八二九万二八九七円を秘匿して、その所得は合計五九七万二二三〇円しかなく、これに対する法人税は合計一六一万五四〇〇円である旨の虚偽の各確定申告書を提出し、その結果、合計一億二六七七万九八〇〇円の法人税を免れたという事案であって、三事業年度全体の脱税額・ほ脱割合ともに著しく高く、この種事案として脱税規模が大きいこと、その態様も、不動産の売買取引にダミー会社を介在させ、得た利益を被告人後藤や家族の名義で預貯金するなどして隠匿し、国税当局からの差押を免れるために預け替えるなど、大胆、巧妙かつ悪質といわなければならない。所論は、被告人後藤が本件犯行に至ったのは、被告人会社の将来の危機に備えて利益の内部蓄積を図ったのであって、被告人後藤に有利に考慮すべきであると主張するけれども、脱税事犯については当を得た主張とはいえず、被告人らの刑責はいずれも重大であるといわなければならない。

そうすると、被告人会社は本件ほ脱額、重加算税など約二億円を完納していること、被告人後藤は、被告人会社の取締役や関係団体の役員を辞任するなど、謹慎の意を表していること、被告人両名ともに前科がないことなど、所論が指摘し、当審における事実取調べの結果により認められる被告人らに有利な諸事情を充分に考慮し、本件類似の量刑事情を参酌しても、被告人会社を罰金三四〇〇万円に、被告人後藤を懲役二年・三年間執行猶予に処した原判決の量刑はやむを得ないものであって、これが重過ぎて不当であるとは認められない。論旨は理由がない。

よって、刑事訴訟法三九六条により本件控訴をいずれも棄却し、当審における訴訟費用は刑訴法一八一条一項本文、一八二条により、これを被告人両名に連帯して負担させることとし、主文のとおり判決する。

平成七年二月六日

(裁判長裁判官 藤井登葵夫 裁判官 富塚圭介 裁判官 金野俊男)

平成六年(う)第四六号

控訴趣意書

被告人 株式会社フジ都市開発

被告人 後藤勉

平成六年七月四日

弁護人 浅野孝雄

仙台高等裁判所第二刑事部 御中

右の者に対する法人税法違反被告事件に対する控訴趣意は次の通りである。

即ち、原判決は、控訴事実の通り有罪の認定をなし、被告人株式会社フジ都市開発を罰金三四〇〇万円に、被告人後藤勉を懲役二年(但し、三年間執行猶予付)に処した原判決には、事実を誤認した違法があり、又右各被告人に対する刑の量定重きに失し不当であるから破棄を免れない。

第一 事実誤認

一、公訴事実第一について

1 原判決は、明細表番号一ないし八の各取引による売買益及び仲介手数料収入の全部及び一部が被告会社の所得として申告されていないと認定しているが、右は明らかに事実を誤認し、違法なものである。

被告会社は、右各取引に関する売買の経緯及び仲介手数料収入等を全て被告会社の企業帳簿に記帳していたのであり、そして本事業年度における申告にあたっても、右各取引に関する売買益及び仲介手数料を除外することなく申告しているのであるから所得を隠匿した事実も、隠匿しようとする故意も存在しない。

尚、被告会社は確定申告にあたり、土地譲渡益重課税制度による税率計算を省略するため、収入又は資産の部の勘定科目の金額の一部を減額し、これに対応する支出又は負債の部の勘定科目の金額の一部を対等額で減額し、圧縮経理処理(その詳細は原審における弁護人の弁論要旨を採用する)して記帳しているが、所得には変更を加えていないのであるから、脱税にはあたらない。

2 原判決が、昭和六二年三月期における貸倒損失金二〇二八万八四六四円の存在を、認めなかったのは事実を誤認した違法がある。

原判決は、貸倒損失金の存在を否定する理由として

(1) 弁護人提出の上申書添付損益計算書及び再現帳簿のうち貸倒損失に関する部分は、作成するについての対象・方法などが何等具体的に説明されておらないし、各差押てん末書及び証人益子の供述等によれば、各捜査差押の時点において、貸付台帳、顧客名簿等、貸金の存在を具体的に裏付ける帳簿等が見当たらず、押収されなかったものと認められる旨認定しているが、被告会社が相当多数の者に貸付けをなし、しかもその大半が小口貸付けであったことが明らかであり、これらの貸金処理につき、貸付台帳、顧客名簿を作成し、存在したことは後藤一及び被告人の供述より明らかである。

そして昭和六三年一一月に本事業年度に関する北税務署の税務調査においても備え付け帳簿の不備を指摘された事実はなく、結局貸付台帳、顧客名簿等は本件強制調査の際所在が不明になったものである。右関係帳簿の存在が不明な現時点においては、確かに貸倒処理した資金の顧客名、顧客毎の貸金額等を具体的に説明することはできないが、他の勘定科目等が明らかであるから、それから貸倒損失金の額を再現することは容易であり、再現された貸倒損失金の存在も信用するに値する。

(2) 貸倒引当金の額についても、後藤一及び被告人の供述には変転がある旨認定しているが、確かに供述に変転はあるものの、それは供述の時点において貸付台帳及び顧客台帳が存在していないために、これと照合できず、相当過去にさかのぼった記憶に基づいて供述しているため変転しているのであるが、貸金の存在及び不良貸付金の総額約二〇〇〇万円程度であったことについては変転がなく、かえって信用に値する。

(3) 又新規の貸付は昭和五七年頃までには行わなくなった旨認定しているが、後藤一及び被告人の供述にある通り、小口貸付についてはその頃までにほとんど行わなくなったということであって、その後も小口以外の貸付とか手形割引とかは存在したのであって、それ以後貸付事業を全て廃止したということではない。従って、不良貸付金は、その後も増加しているのである。

又、昭和六二年三月期の段階で約二〇〇〇万円の貸倒損失として損金処理をしたものは「小口貸付債権」であって、その間被告会社が損金処理をなした事実はないというのではなく、それ以前、小口貸付以外の債権についてはその都度損金処理がなされているのである。

3 売上について

原判決は、弁護人作成上申書添付損益計算書の売上科目には、株式会エスコア仙台と門間正一間の売買取引を仲介したことにより受領した八五万円の仲介手数料と株式会社リオチェーンの賃貸借を仲介したことにより受領した金七万二〇〇〇円の仲介手数料が含まれていない旨認定しているが、右認定には事実の誤認がある。

エスコア仙台との取引に関する手数料は二五万円にすぎないのであって、この事実は帳簿の記載及び被告人の供述から明らかである。

又リオチェーン賃貸借仲介手数料は、昭和六二年四月一〇日に受領しているのであって、その旨元帳に記載があり、この収益は次年度の申告において申告している。

4 支払利息について

原判決は、被告人が大成名義で被告会社に対して金員を貸付け、これに対して被告会社が被告人に支払った支払利息約四〇〇万円の存在について、被告人から被告会社に貸付けたことをうかがわせる証拠はない旨認定しているが、被告人が大成名義で被告会社に貸付けをなした事実は元帳の借入金科目の記載により明らかであり、これに対して被告人会社は被告人に約四〇〇万円の利息の支払いをなしているのである。

5 仕入について

原判決は、冒陳添付損益計算書の仕入額と上申書添付損益計算書の仕入額が約三五万円差が生ずる点について、冒陳添付損益計算書の額に誤りがない旨認定しているが、その根拠は明確でなく、事実を誤認した違法がある。

二、控訴事実第二・三について

1 原判決は明細表番号九ないし一六の取引につき、実質契約当事者は被告人会社であり、その取引による利益は売買益及び手数料収入とも被告会社に帰属するものであると認定している。

しかしながら、右各取引のうち、一〇ないし一六についての実質契約当事者は被告人であり、その取引による売買益は被告人に帰属する。被告人の取引について仲介した仲介手数料は被告会社に帰属する。

2 被告人は、昭和六二年一〇月、被告会社が将来経営不振に陥った場合の備えとして被告人個人の預貯金を蓄積しようと考え、以後の不動産取引を個人として取引することとした。そして、被告人が従来預金として保有していた被告人や被告人の家族名義の預金を原資とし、又不足するときは、被告人が被告会社から経理上仮払処理をして金員を借り受け、明細表番号一〇ないし一六の取引をなしたものである。

従って、明細表番号一一の取引における売上金の一部が他の不動産取引の仕入代金に充てられたり、形式的には従前の取引同様フジエンタープライズの名義で取引がなされた事実があったとしても、被告人は明細表番号一〇ないし一六の取引については(但し、一〇の仕入れについては被告会社の取引である)、あくまで被告人個人の取引とする認識で被告会社の取引と区別して取引し、その売買利益も個人の利益と認識して被告会社の会計帳簿に計上せず、被告人や被告人の家族名義で預貯金してきたものであるから、その売買利益は被告会社のそれと区別され被告人個人に帰属する。

尚、明細表番号一四の取引について、原判決は、本件土地が元被告人個人が購入したものであるが、その後被告会社の資産として計上され、被告会社が代金の一部を支払い、その後第三者に売却するにあたって被告人名義に変更したにすぎないのであるから、右土地は被告会社の資産であると認定している。

しかしながら、右土地は被告会社設立以前に被告人個人が取得した資産であるところ、被告会社の銀行等に対する信用を得るために一時被告会社の資産として計上したにすぎないのであり(そのために所有名義を変更していない)、会社の資産として計上されている間、会社で残代金の一部を支払った事実はあるにしても、最終的に被告人の資産に戻す際には、被告人との間で経理上も清算処理していることは明らかであるから、右土地を処分する時点での土地の所有権は被告人にあり、これを売却したことによる売買益も被告人に帰属する。

又、明細表番号九ないし一六の取引の仲介手数料は被告会社の収入として帳簿に記載されており、確定申告するにあたっても、圧縮経理処理をして正しく申告している。

3 明細表番号一五の取引における売買代金についても、原判決は金二億二五〇〇万円であると認定しているが、右は事実を誤認しており、売却代金は一億八〇〇〇万円である。

第二 量刑不当について

原判決は被告会社を罰金三四〇〇万円に、被告人を執行猶予付とはいえ懲役二年に処しているが、右は量定重きに失し不当であるから破棄を免れない。

法人税の補脱犯処罰の目的は、国庫におよぼす金銭の損失の防止及び租税均衡負担義務侵害行為に対する非難にあるところ、

(1) 被告会社は補脱額、重加算税等約二億円を完納し、損失の回復は図られている

(2) 昭和六三年一一月北税務署による税務調査が行われているが、もしこの時点において適切な税務指導がなされていれば、その後の捕脱行為は未然に防止しえたものと推認できるところ、適切な指導がなかったことが本件の遠因となっているものと思われる。

(3) 本件の動機は会社の将来の危機に備えて預金を蓄積したものであって、個人的な利得を目的としたものではない

(4) 捕脱された利益は遊興費等に費消された事実はなく、将来の危機に備えて貯蓄されていた

(5) 捕脱の方法は単純であり、取引の経緯は帳簿に記載され、帳簿を改ざんしたり、虚偽の事実を記載したり、関係帳簿を工作したりなどした事実はなく、悪質な事犯ではない

(6) 本件事犯がテレビ等で報道され、家族へも深刻な影響を与え、又本件発覚後、被告人は被告会社の取締役や関係団体の役員を辞任し、既に社会的制裁の一部を受けたと評価しえる

(7) 被告人はこれまで前科前歴は全くなく、関係団体の役員等をしながら社会に奉仕し、立派な生活を送ってきたと評価できる

(8) 今般政治家による脱税事犯が発覚しているが、例えば所得税法違反事件といえ、平成六年三月東京高裁で言い渡された稲村利幸元環境庁長官の例をとれば、三年間に一七億円の脱税をしたという事案で懲役三年の実刑と罰金三億円に処せられているが、本件を右事犯に比較した場合、被告人に執行猶予が付されているとはいえ、被告会社を罰金三四〇〇万円に、被告人を懲役二年に処した原判決は量刑にバランスを欠いている。

以上の諸情状を考慮すると、原判決は重きに失し不当である。

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